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台湾人は日本帰化後に国籍回復手続をとることで日本国籍を失うのか?

Q.私は元々台湾人で、10年前に日本に帰化し、日本国籍を取得しました。しかし、台湾での生活が長くなりそうなので、5年前に台湾国籍に戻るため、台湾国籍回復手続をとりました。この場合、私は日本と台湾の二重国籍になるのでしょうか?それとも日本国籍を喪失し、台湾国籍のみになるのでしょうか?台湾人の両親も高齢ですので、今後は台湾の銀行預金の遺産相続や日本の不動産の遺産相続を行う必要があり、不安です。

A.台湾人が帰化申請を行う場合、帰化申請の許可が出る直前に台湾の文化経済代表処(台湾弁事処)から国籍喪失許可書を取得し、その後に帰化申請が許可されます。そのため、日本に帰化した時点では、通常日本国籍のみを有しています。

では、その後に台湾国籍の取得(台湾国籍回復)を行った場合、苦労して取得した日本国籍は失ってしまうのでしょうか?

これについては、日本の国籍法の基本原則を確認する必要があります。

まず、日本の国籍法(昭和25年法律第147号)では、二重国籍の禁止を原則としています。


関連条文は次の通りです。

国籍法第11条(外国国籍の取得による日本国籍の喪失)
日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

このことから、例えば日本人がアメリカ人と結婚してハワイに移住し、10年後にアメリカ国籍を取得したようなケースでは、アメリカ国籍を取得した時点で法的に日本国籍を喪失します。

しかし、台湾籍を回復した場合、この規定に照らすと、2つの問題があります。

一つは、台湾籍(中華民国国籍)を「回復」した場合、外国の国籍の「取得」にあたるのか?という問題です。

もう一つは、未承認国家である台湾国籍の取得が「外国の国籍」といえるのか?という問題です。

では、順にみていきましょう。

まず、台湾籍(中華民国国籍)を「回復」した場合、外国の国籍の「取得」にあたるのか?という問題ですが、中華民国(台湾)の国籍法では、以前に台湾籍を喪失した者が再び国籍を取り戻す制度(国籍回復申請)があります。

この手続は台湾の国内法上、「新規取得」ではなく「回復」とされていますが、日本の国籍法上は「外国の国籍を取得した」とみなされます。

したがって、日本の解釈では、「国籍回復」も外国国籍の「取得」に該当します。

では、未承認国家である台湾国籍の取得が「外国の国籍」といえるのでしょうか?

この点、2025年11月現在では、台湾は未承認国家として扱うこととしており、「国」であるとして扱わないということになっています。そのため、日本の国籍法上、台湾国籍の取得(台湾への国籍回復を含む)は、「外国の国籍」を取得したとは扱われません。

従って、日本国籍の方が台湾国籍の取得をしても、国籍法第11条の国籍喪失要件を満たさないので、その結果、日本国籍は失わない、という結論になります。

そのため、日本のパスポートを使うことも問題ありませんし、日本の在留のため、在留資格の手続きをする必要はありません。

台湾のケースのみ特殊な結論となることから、「もしかして日本国籍を失っているのでは?」とか、「在留のためのビザ申請をしないと不法滞在になるのでは?」と疑心暗鬼になっている方もいるようですが、そのようなことはありませんので、ご安心ください。

ただ、今後国際情勢が変わり、台湾が正式に国家と認められるようになった場合は、制度の変更がある可能性もありますので、ご注意ください。

当事務所では、帰化申請や国籍取得の問題について、相談を受け付けておりますので、左記問題でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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