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在日韓国人相続と帰化

<在日韓国人相続と帰化>


1、在日韓国人の相続の場合の法律(準拠法)と帰化

 日本人のみの家庭では、日本人の親が亡くなった場合でも、子供が亡くなった場合でも、遺産相続手続きは日本の法律により処理されます。

しかし、例えば在日韓国人の父が亡くなり、遺産相続する場合等はそう簡単にはいきません。

韓国相続の問題には主に、

・相続人は誰か?
・相続財産として、相続されるのはどのような財産か?
・相続の方式は、どのように行うのか?

等がありますが、韓国人の相続等の国際相続の場合、これらの問題は日本の法律によるとは限らず、原則は亡くなった外国人(これを被相続人といいます)の本国法によります。

  ただ、例外があり、その亡くなった外国人(被相続人)の本国法で、「亡くなった人の住所地の法律による」と規定してあり、その外国人の最後の住所が、日本にあれば日本の法律によります。

 以上から帰化と相続の関係についてまとめると、

  在日韓国人の子が帰化申請して許可されていても、親が帰化せず韓国籍のままの場合、原則として韓国の法律によることになります。
 
 但し、逆に亡くなった親が帰化して日本国籍になっており、相続人が韓国人の場合は、原則として日本法が適用されることとなりますので、原則として日本の法律を参考にされれば十分です。


2、在日韓国人の相続登記と帰化
 
  亡くなった方が帰化していない、もしくは帰化申請中であった場合で、亡くなった方が不動産を所有している場合、相続による不動産の移転登記が必要です。


<参考:在日韓国人の相続登記の必要書類(自己申請の場合)>


1、遺産分割協議書(法定相続人全員実印にて捺印) 
  
2、相続人の外国人登録原票記載事項証明書

3、亡くなった方(被相続人)の閉鎖外国人登録原票記載事項証明書 

4、法定相続人全員の印鑑証明書

5、亡くなった方の韓国の除籍謄本及びその日本語翻訳文 (翻訳者を明記)

※原則、亡くなった方(被相続人)の出生前に編製された戸籍から死亡にいたるときまでのものが必要です。

6、法定相続人全員の基本証明書・家族関係証明書及びその日本語翻訳文

7、固定資産税評価証明書 

8、相続関係説明図

9、相続人に帰化した方がおられる場合は日本の戸籍(除籍)謄本

10、相続登記申請書


上記はあくまで相続登記に一般的に必要な書類ですので、場合により、別の資料を要求される場合もあります。


   なお、弊社では帰化申請手続のサポートのみでなく、税理士、弁護士、司法書士等と連携して、韓国・中国・台湾(中華民国)を中心に、相続手続のサポートを行っています。

  在日韓国人の相続手続においては、韓国戸籍の取寄せ・翻訳に多大な労力がかかりますが、弊社に韓国戸籍の取寄せ・翻訳を依頼することによって相続手続にかかる労力が大幅に節約できます

  また、当事務所は韓国相続を専門に扱う事務所であり、弁護士、司法書士、税理士、社労士、行政書士等、各種士業からのご依頼を受けて戸籍の取寄せや翻訳のサポートを行っておりますので、各士業の方もお気軽にご相談ください。

 当事務所は、どんな小さな案件でも正確、迅速な処理を心がけておりますので、韓国人、中国人、台湾人の相続問題、戸籍請求、翻訳等でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。


<在日韓国人・韓国相続サポート標準報酬>

 サポート内容相続財産
5000万未満 
 相続財産
1億円未満
 相続財産
3億円未満
 韓国相続手続 相談 無料 無料 無料
 韓国相続専門家紹介 無料 無料 無料
 相続手続スケジュール作成 15000円 20000円 30000円
 相続人調査(日・韓の戸籍収集) 40000円 50000円 70000円
 韓国戸籍翻訳 40000円 40000円 40000円
 相続財産の調査 35000円 70000円 90000円
 遺産分割協議書作成 50000円 70000円 90000円
 名義変更サポート(動産2件まで)
3件目より一件2万円
 30000円 50000円 70000円
 名義変更代行サポート
(不動産1件につき)
 50000円 70000円 90000円
 合計 260000円 370000円 490000円




※相続税の発生する案件や裁判等紛争性のある案件、相続登記申請の代行については、税理士、弁護士、司法書士といった弊社グループ内の韓国相続専門チームの担当専門家と協力し、ワンストップで問題解決にあたります(別途紹介料等はかかりません)。

※在日中国人、台湾人の方の相続サポート費用も上記料金表に準じますが、個別のケースにより料金は若干異なります。事前にお見積りいたしますので、一度お問い合わせ下さい。


<相続手続費用比較表(※参考価格)>

相続手続費用の比較表
機関名手続費用
A信託銀行最低手数料:1050,000円(税込み)                    相続財産評価各の2%(財産評価各が5000万円以下の場合)  ※財産評価各によって率は変わります。
B信託銀行最低手数料:1050,000円(税込み)                   相続財産評価各の 1,47%(財産評価各が1億円以下の場合)  ※財産評価各によって率は変わります。
C信託銀行最低手数料:1050,000円(税込み)                   相続財産評価各の 2,1%(財産評価各が5000万円以下の場合  ※財産評価各によって率は変わります。
当事務所                  手数料:260,000円〜490,000円


例えば、財産評価額が3,000万円の場合を例とすると、

・信託銀行で相続手続をした場合:最低料金の1,050,000円
・当事務所:
260,000円

となりますので、

 比較すると、4分の1程度の費用で手続することが可能となります。

 また、信託銀行では戸籍謄本取得手数料などは「別途請求」となっておりますが、当事務所では基本的には、上記の費用に含まれておりますので、この点でもお得です。


<家族関係証明書・旧韓国戸籍翻訳・取寄せ代行料金・費用>


1、家族関係証明書翻訳:1枚¥3000
(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書とも同一料金です。)

2、旧韓国戸籍謄本翻訳(韓国除籍謄本コンピュータ化以後の横書き)

⇒1枚¥3000   

3、旧韓国戸籍謄本翻訳(韓国除籍謄本コンピュータ以前の横書き)

⇒1枚¥4000(※横書き手書きの場合の料金です)
 
4、旧韓国戸籍謄本翻訳(縦書き手書きの除籍謄本)

⇒ 1枚¥5000

5、韓国語契約書翻訳・登記簿翻訳等:1枚¥5000〜¥9000
(※文書により難易度が異なりますので、事前にお見積りいたします)


6、旧韓国戸籍(除籍謄本)取寄せ代行・家族関係証明書の取り寄せ代行

韓国除籍謄本取り寄せ代行:¥8400
家族関係証明書取り寄せ代行:
¥8400

・上記は1請求毎の料金です。したがって、まとめて請求したほうが費用は安くなります。行政書士が韓国領事館で韓国家族関係証明書取得代行・韓国除籍謄本取得代行を行います。ご自身が韓国領事館に行かなくてもいいので、韓国相続にかかる労力が大幅に節約できます。

<中国公証書翻訳料金 >


1、中国公証書翻訳:1枚¥2500   

2、中国語の契約書・登記簿等の翻訳:1枚¥5000

3、婚姻要件具備証明書(法務局で取得)の翻訳:¥5000
  (外務省及び中国領事館での認証代行¥15000

<台湾戸籍翻訳料金>


1、台湾戸籍翻訳・表紙部分:A41枚
¥5000

2、台湾戸籍翻訳・表紙以外の部分:A41枚¥2500

3、台湾戸籍翻訳・電子化前縦書き手書きのもの:A41枚¥5000
  

4、台湾の契約書・登記簿等:A41枚¥5000


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06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所 へ


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