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朝鮮国籍から韓国国籍への変更

<朝鮮国籍から韓国国籍への変更について>

  

1.韓国籍と朝鮮籍の表記について

日本の住民登録の国籍欄を見ると、「韓国」となっている場合と、「朝鮮」となっている場合があります。

そして、住民登録の国籍欄に「朝鮮」と記載されている方については、「国籍変更」の手続きを取るよう指示されます。

ただ、現実には現在「朝鮮」という国はありませんので、違和感を持つ方がいるかもしれません。

しかしながら、駐日韓国総領事館(韓国政府)は、日本の住民登録上の国籍欄の「朝鮮」という記載については「国籍」を表示するものとの認識を持っているものと思われます。

そのため、「国籍変更」した上でないと在外国民登録が完了しないという考え方で処理しているようです。

そのため、このサイトでも便宜上「朝鮮国籍」と表記しています。


2.朝鮮国籍から韓国国籍への変更手続きの流れ


 


パスポート申請、帰化や韓国の遺産相続の前に戸籍整理を兼ねて朝鮮国籍から韓国国籍への変更を行う場合の手続きは一般に以下のとおりです。

1、まず、領事館へ行って「在外国民登録申請」をする必要があります。申請先の領事館はどこに住んでいるかにより異なりますのでご注意ください。


ここで在外国民登録とは、韓国以外の国に住んでいる在外国民が住民登録の代わりにする手続きをいいます。


この「在外国民登録申請」に必要な書類等は以下の通りです。


・在外国民登録申請書(領事館にあります)


・カラーの顔写真1枚


・外国人登録証明書(カード)又は外国人登録原票記載事項証明書、


・韓国名の印鑑


2、この在外国民登録がすんだら、領事館から国民登録完了証明書の交付を受けておいてください。



3、次に最寄の市町村役場の外国人登録の窓口に出向き、朝鮮国籍から韓国国籍へ変更する手続きを行います。



必要書類は、


・在外国民登録簿謄本


・外国人登録証明書(または外国人登録カード)です。



4、さらに、領事館で韓国の戸籍の就籍又は戸籍整理の手続きをします。


必要書類は、


・取得した戸籍謄本とカラーの顔写真2枚、


・外国人登録証明書


・韓国名の印鑑


・在外国民登録証(2000年より前に在外国民登録をした人のみ)。


です。


上記書類を持っていって、領事館で旅券の交付申請をします。



その後、審査期間として、通常3ヶ月程度かかります。


以上の手続きが終われば朝鮮国籍から韓国国籍への変更が完了しますので、韓国の戸籍謄本を取得できます。


(※上記は一般的な手続の流れであり、韓国領事館によっては若干手続きが異なる場合があります。個別の手続の詳細は、韓国領事館にお尋ねくださいますようお願いいたします。)


 


 


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