帰化でお悩みの在日韓国人・中国人・台湾人・ベトナム人の方へ
100件以上の帰化申請、台湾戸籍・韓国戸籍の翻訳・請求実績。
帰化のことならフロンティア総合国際法務事務所にお任せ下さい!
帰化後の名前
Q.帰化申請予定の在日韓国人です。帰化後の名前はどのように決めたらいいですか?通称名は使えるのですか?
A.帰化後の名前は、ひらがな、カタカナ及び人名漢字表に載っている漢字の範囲で自由に変更することが可能ですし、通称名をそのまま使うこともできます。
ただし、通称名以外の名前を新しくつける場合は少し注意が必要です。
帰化して日本国籍を取得しますと日本の戸籍を新しく編成することとなりますが、そこには以前まで使っていた通称名は記載されません。
日本に帰化した以上外国人登録証明書も返還することとなりますので、通称名から日本国籍取得後の名前に変わったことを証明する公文書は簡単には入手できなくなってしまいます。
例えば、金融機関等での名義変更手続きは、公文書を提示しないと非常に困難ですので、できる限り通称名を使うことをおすすめいたします。
帰化申請の相談は・・・・・
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所まで!
メインメニュー
連絡先事務所
〒530-0012
大阪市北区芝田1丁目4-17
梅田エステートビル2F
フロンティア総合国際法務事務所
TEL:06-6375-2313
FAX:020-4622-6151
大阪梅田駅徒歩2分
(English is available)
受付時間:10:00~20:00


LINE@登録で相談無料!

現在、当事務所では、帰化申請でお困りの方のため、期間限定で試験的にLINE@での無料相談キャンペーンを行っています。キャンペーン期間中にLINE@に登録いただいた方には、LINEトークルームでの相談に限り、期間限定で通常1回5400円の相談が無料(※初回1回、1案件のみ)となります。ご質問のある方は下記のバナーをクリックしてLINE登録後、LINEにてご相談ください。
