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カンボジアに帰化した猫ひろしが日本国籍に戻るには?

Q.先般、カンボジアに帰化申請をして、カンボジア国籍を取得した猫ひろしさんについてです。仮に彼がカンボジア代表としての五輪出場を断念し、芸能人として日本で再度活躍したいと思ったとします。その場合、日本国籍を再取得して日本国籍に戻るにはどうしたらいいのでしょうか?また、その際の条件はどうなっていますか?


A.猫ひろしさんはもともと日本国籍です。そして自分の意思によってカンボジアに帰化申請をし、カンボジア国籍を取得しました。日本は原則として二重国籍を認めていませんので、日本国籍を失います。

日本国籍を失った猫ひろしさんはカンボジア人(つまり外国人)なので、日本国籍を再度取得するには帰化申請をする必要があります。

そして、帰化申請が認められるためには、原則として以下の条件を満たす必要があります(国籍法第5条第1項参照)。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生
計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政
府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。


しかし、国籍法第8条に例外があります。

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
続き三年以上日本に住所を有するもの


では、これを猫ひろしさんの件にあてはめてみるとどうなるでしょうか?

猫ひろしさんの父母は恐らく日本人ですがら、「日本国民の子」です。

なので大雑把にいえば、例えば彼が日本に帰ってきて日本に住所がある状況になれば、8条1号の「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」として、5年以上日本に住居がなくても、一文無しになってしまっていて日本で生計が立てられない状況になっていようとも、日本に再度帰化することによって日本国籍を再度取得できる可能性が十分にあります。

ネットではカンボジアから日本に戻ってきて5年以上経たないと絶対に日本国籍には戻れない、というようなことを書かれているサイトも散見いたしましたが、元日本人である猫ひろしさんは例外です。

ただ重要な点は、国籍法8条は帰化を許可することが「できる」と書いてあるにすぎず、帰化を許可「しなければならない」とは書いていません。

つまり、そこは法務大臣の裁量が働くわけです。

今後オリンピック出場目的で同じようなことをする人が大量に出てきたら困るので不許可の方向で考えるとか、日本に帰ってきてすぐではなくて、半年ぐらい日本で活動してからだったら許可してもいいか、とか、様々なことを考慮して決めることになります。

私見では、猫ひろしさんが日本国籍に戻りたいといえば、法務大臣は許可するのではないかと思っています。

ただ、彼の帰化を認めれば、世間からは国籍変更を安易に認めすぎだ、というバッシングは浴びることとなるでしょう。

この案件、帰化実務に携わるものとしては、興味深いものがありますので、今後彼がどう出るか、注視していきたいと思います。

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