帰化でお悩みの在日韓国人・中国人・台湾人・ベトナム人の方へ

100件以上の帰化申請、台湾戸籍・韓国戸籍の翻訳・請求実績。

帰化のことならフロンティア総合国際法務事務所にお任せ下さい!

トップ > 朝鮮国籍から韓国国籍への変更 > 帰化許可後の国籍喪失申告

帰化許可後の国籍喪失申告

<帰化許可後の国籍喪失申告>

 

1.国籍喪失申告とは

国籍喪失申告とは帰化許可後の国政喪失申告は韓国の戸籍から名前を削除するための手続きです。日本国籍取得後、90日以内に申告することが必要です。

国籍喪失の申告をしなくても、帰化の許可があった時点で韓国の国籍はなくなっておりますので、二重国籍とはなりません。

ですから、韓国のパスポートはあったとしても無効であり、使用することはできません。

ただ、韓国の戸籍には残りますので、韓国の戸籍から名前を消すために、国籍喪失の手続きが必要となります。

 

2.国籍喪失の手続きの際の必要書類

・日本の戸籍謄本及び翻訳

・住民票及び翻訳

・カラー写真(3.5cm×4.5cm)

・家族関係証明書、基本関係証明書

・身分証明書

・印鑑(署名可能)

 

当事務所では、国籍喪失申告のための戸籍謄本、住民票の韓国語訳を行っていますので、ご希望の方は、お電話ください。

 

お問い合わせは

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

 

 

 

 

メインメニュー

Copyright© 帰化申請 大阪.com All Rights Reserved.