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・帰化条件4(生計条件)

<帰化条件4(生計条件)>

帰化申請の第4条件は、

4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

です。

帰化許可申請者は,自分または生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計をたてることができなければなりません。


自力で生計を営むことができる者に限らず,夫に扶養されている妻,子に扶養されている老父母というように,自力では生計を営むことができない者であっても,生計をーにする親族の資産または技能を総合的に判断して,生計を営むことができればよいことになります。


また「生計をーにするとは,世帯よりも広い概念であって同居していなくてもかまいませんから,親から仕送りを受けて生活している場合等も含まれます。

ただし、自分または生計を一にする人の収入、資産で生活が維持できる場合でなければ、帰化は許可されませんので、注意してください。


帰化条件5(国籍条件)

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