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・帰化条件5(国籍条件)

<帰化条件5(国籍条件)>

帰化申請の第5の条件は、

5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

です。

日本では二重国籍は認められていないため、帰化して日本の国籍を得ると、元の国籍を失うことが必要です。

 一応韓国をはじめ、多くの国では、自国民が他国へ帰化すると当然に国籍を失うことになっていますので、問題になることはあまり多くはありません。

 しかし、帰化しても元の国籍を失わない国もあり、自分の国の場合はどうか確認が必要です。

例えば、ニュージーランドは外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めていません。

また、ブラジル、インドやベルギーのように、未成年者については自国籍の喪失を認めない国もあります。

そこで、法律上は、「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」には、この要件を満たさなくても構わないとされています。

したがって、例えば帰化申請をする者が日本人の配偶者や子供である場合や難民の場合などは、この要件が不要となることがあります。

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