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帰化申請の際必要な証明書の取得が困難に

Q、 以前は、本人の戸籍でなくても本籍さえ知っていれば、帰化等の目的で誰でも他人の戸籍謄本を取得することができましたが、今後はそのようなことはできなくなるのですか? A,今回の法改正の目的の一つが時代にあった個人情報保護を徹底する、という点にありましたので、各証明書の取得のための条件は厳しくなりました。  今後は、原則的に、家族関係登録簿の各証明書は、本人、直系尊属、直系卑属、配偶者、兄弟姉妹に限り発給されます。   それ以外の方は、法律で特別に定められた場合を除き、上記の発給権者の委任を受けなければ発給を受けることができません。  このあたりは、同居の親族以外の方の住民票取得に委任状を要求する日本の制度に近づいたといえるかもしれません。

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