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帰化許可後の手続き

<帰化許可後の手続き>


(1)帰化が許可された場合

 帰化が許可された時は、その旨が官報に告示され、その告示の日から帰化は効力を生じます。


 でも、帰化が許可されたからといってうかれていてはいけません。それほど大変ではありませんが、帰化後にも行わなければならない手続きがあります。

その手続きの具体的な流れは以下のようになります。



■帰化申請許可後の流れ



1.管轄法務局より、許可の通知を受ける

    
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2.次に、許可の通知を受けた申請者は、指定された日に当該法務局長から「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。

この際、身分証明書の内容(自分の本籍地、帰化後の氏名等)について間違いがないかどうか確認してください。

  
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3.そして、市区町村長に対して、「帰化者の身分証明書」を添付して、帰化の届出をし、外国人登録証の返還手続きを済ませます。


(※帰化届は帰化の告示がなされた(帰化が許可された)日から、1ヶ月以内に、外国人登録証の返還については14日以内自分の住所地の市町村役場に提出しなければいけませんので速やかに手続きするようにしてください)
  
    
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4.その他、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等、氏名変更する必要があるものは、早めに手続きしておきましょう。


2)帰化が不許可になった場合



逆に残念ながら帰化が不許可になった場合は、以下のような流れとなります。



■帰化申請不許可の場合の流れ



1.帰化が許可されなかった場合は、当該法務局長からその旨の通知がなされます。

    
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2.「不許可通知書」には、その理由が必ず記載されているので、それをよく理解して、再申請するか否かを検討します。この際、不明な点があれば、担当官と相談します。


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3.ある一定の期間を置いて、不許可になった原因がなくなり、再び帰化条件を具備したと認められるようになれば、再度、帰化の申請をすることができます。

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