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嫡出推定と国籍

<嫡出の推定により胎児認知のできない日本人男性の子の国籍取得について>
 

例えば、日本在住のロシア人男性と結婚している中国人女性が不倫をして、夫以外の日本人男性との間にもうけた子どもについては非常にややこしい問題があります。

 まず、既婚外国人女性が、夫以外の日本人男性との間にもうけた子どもについては、法律的に夫の嫡出子であるとの推定がなされます。

 
そのため、原則として外国人夫婦の子として扱われ、日本国籍は取得しません。


この場合、実の父親による胎児認知ができれば日本国籍を取得できる可能性もありますが、本当の父であっても、法律上胎児認知はできません

そのため、子供が生まれても当然に日本国籍を取得することはできませんので、日本国籍を出生時より取得させるには、迅速な手続きが必要です。

具体的には、

1.出生後3か月以内に親子関係不存在確認の訴を起こします。

2.家裁での審判が確定後14日以内に認知の届出を出します。

こうすれば、出生前に認知を行った場合と同様に、日本国籍が取得できます。 


 以上の時間的制限に遅れた場合は、その理由を示す資料を認知届けとともに提出した上で、法務省民事局長によって可否が判断されることになります。


朝鮮国籍から韓国国籍への変更について


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