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子供の国籍について

<子供の国籍について>     帰化と国際結婚は密接な関係があります。実際、当事務所でも、男女を問わず、国際結婚予定の方の帰化申請の相談は多いです。

 ただ、日本人と在日外国人が国際結婚して子供が出来ると、「子供の国籍はどうなるのか?」と言う大きな問題につきあたります。

では、国際結婚したカップルの子供の国籍はどのように決まるのでしょうか?
 
これにはいくつかのパターンがあります。


1、日本で外国籍の両親から生まれた場合(例:韓国人夫と中国人妻のカップル)

この場合、両親の国籍に関する法律によってどう定めているかによって、子供の国籍が決まります。

この場合は、生まれた子供は日本国籍ではなく、基本的に外国籍になりますので、外国人登録等、外国人に必要な手続きを行うことが必要になります。

具体的には、以下のような流れとなります(※親の国籍により手続きは多少異なります)。


(1) 「出生証明書」 ;これは、出産に立ち会った医師か助産婦に作成してもらいます。
    
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(2) 「出生届」 ;子供を日本国内で出産すると、外国籍の人も役所に14日以内に出生届けを行う必要があります。上記「出生証明書」を持って市区町村役場に届出を行い、 「出生届受理証明書」を発行してもらって下さい。

 
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(3) 外務省による認証 ;(2)でもらった「受理証明書」、「出生証明書」、パスポートを持って外務省へ行き、領事移住部政策課証明班というところに出生届受理証明の原本とコピーを提出し、出生受理証明書を「認証」してもらう手続きをします。
 
 但し、その場合、上記書類が市区町村役場で発行されてから3ヶ月以内であることが条件です。

 また、翌日にならないと認証されませんので、翌日外務省に受け取りに行くことになりますのでご注意ください。

 
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(4) 国籍申請 ;外務省で認証された出生証明書、出生届受理証明、本人のパスポートを持って、自国の大使館で国籍申請をします。それらの書類を提出すると、 子供があなたの国の国籍を取得でき、子供の名前が親のパスポートに併記されます。


以上が日本で外国籍の両親から生まれた子供の国籍取得手続きです。
 


(2) 日本で日本人と外国籍の方の両親から生まれた場合(例:日本人夫と韓国人妻のカップル)

 日本の国籍法では、父母のどちらかが日本人である場合には、その子供は日本国籍を取得できることになっています。

 したがって、子供は日本国籍を取得します。 

  ただし、外国人の親の国の国籍に関する法律によってはその国の国籍も取得し、二重国籍になる場合があります(例えば、一方の親の国籍が韓国の場合は、韓国国籍も取得します)。

とすると、子供は、二重国籍になってしまうので、二重国籍を認めていない日本の国籍法に照らせば、日本国籍を失うようにも思えます。

しかし、自分の意思で国籍を選べない子供にとって、それはあまりに酷でしょう。

そこで、子供の国籍については、「国籍留保」という制度をおいています。


では、「国籍留保」とは、どのような制度なのでしょうか?

1、胎児認知による方法

  子供が生まれる前に胎児認知をした場合は、出生により、日本国籍を取得できます。

従いまして、母親が外国人の場合は、日本人父が子の出生前に胎児認知をしておけば、子は日本国籍を留保できます。

では、そんな制度があるとは知らず、子供が生まれてしまったらどうしたらいいでしょうか?

大丈夫。その場合もちゃんと方法があります。


2、生後認知(準正)による方法


 生後認知(準正)の場合は、母親の国籍を取得できる。ただし、「出生届」を出す時(出生から3カ月以内に提出)、「国籍留保届」も一緒に届け出れば、子供は日本の国籍を留保することができます。

そして、いずれの方法による場合でも、22歳になるまでに、子供本人がどちらかの国籍を選択しなければなりません。(但し、20歳以上で二重国籍になった者は、二重国籍になってから2年以内でかまいません。)


3、国籍留保しなかった場合について

国際法では重国籍は望ましくないとされていますし、日本の法律でも、結婚によって外国籍を取得した人はどちらかの国籍を選択するよう定められています。

 そのため、国籍選択をしないままでいると、法務大臣から「国籍を選択するように」と言う旨の通知が届きます。 連絡が付かない場合は官報に掲載され、その時から1ヶ月以内に国籍選択をしなかった場合、その人は日本国籍を失います。

但し、その場合でも必ず帰化しなければならないわけではなく、一定の条件の下、法務大臣に国籍再取得の届出をする事によって国籍の再取得が可能です。


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