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認知された子の日本国籍取得の届出

<認知による日本国籍取得の届出>

1.認知された子の日本国籍取得の届出とは

国籍法の改正により、現在、出生後に日本人の父親から認知された20歳未満の方が、日本国籍を取得しようとする場合、20歳に達するまでの間に届け出ることで日本国籍を取得することができます。

申請資格については、日本国籍を取得しようとする方が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者・後見人などの法定代理人が、申請する必要があります。

2.日本国籍取得の条件 

 

次に、日本国籍取得の条件につき解説します。

①未成年者の場合

未成年者が日本国籍を取得しようとする場合、以下の要件のすべてに該当することが必要となります。

1.日本人の父又は母に認知されていること
2.出生の時点で、認知をした父または母が日本人であったこと
3.認知した父又は母が、現在(※死亡している場合は死亡時)日本人であること
4.過去に日本国民であったことがないこと

②日本国籍を取得しようとする者が成人の場合

以下の要件のいずれかに該当する必要があります。

①昭和58年1月2日以降に生まれた人で、生まれた時に父が日本人であり、成人するまでにそ の父に認知された人(ただし父が今も(死亡している場合は死亡時)日本人であること)

②平成20年6月4日までに国籍取得の届出を提出したが、父母が結婚していなかったため受理されなかった人

③上記届出を昭和60年1月1日~平成14年12月31日までに届け出ていて、新たに国籍を取得 した人の子で、その父または母が日本の国籍を取得するまでに生まれた子(ただし、父又 は母がした従前の届出以降に出生した人)

3.認知された子の日本国籍取得の届出の提出書類


(1)認知された子の国籍取得の届出書

(2)認知した父又は母の出生時から現在までの戸籍及び除籍謄本又は戸籍記載事項全部事項証明書

(3)申請者本人の出生を証する書面

(4)認知に至った経緯等を記載した父母の申述書

(5)母が申請者を懐胎した時期の父母の渡航履歴を証する書面

(6)その他親子関係を認めるに足りる資料

(7)申請者本人の住所を証する書面

※1やむを得ない理由により(4)及び(5)の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出する必要があります。
※2認知の裁判が確定しているときは、(4)から(6)までの書類を添付する必要はありません。
外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付する必要があります。

また、法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、その他外国人の本国における証明書等を提出する必要があります。

4.認知された子の日本国籍取得の届出の提出先

 
①申請者が日本に住所を有する場合

→住所地を管轄する法務局に提出します。

②申請者が外国に住所を有する場合

→住所地を管轄する日本の大使館又は領事館に提出します。

③申請者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合

→住所地を管轄する日本の大使館・領事館又は居所地を管轄する法務局に提出します。

以上が認知された子の国籍取得の届出の概要です。

結構多くのケースで、必要書類を集めるのに苦労していたり、真実の親子であることの証明が難しいケース等があります。

当事務所では、帰化、戸籍収集等、国籍関係業務を専門的に行っておりますので、認知された子の国籍取得の届出を検討されている方は、一度ご相談ください。

<認知された子の日本国籍取得の届出サポート(基本費用)>

・国籍取得の届出サポート:¥ 94,500~

 

お問い合わせは・・・・

TEL:06-6375-2313

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