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マイナンバー制度で帰化申請はどうなるか

1.マイナンバー制度とは

マイナンバー制度というのは、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が与えられるというものです。

国では社会保障・税番号制度(マイナンバー)を導入することにより将来的には下記のようなことが実現できるとしています。
■ よりきめ細やかな社会保障給付の実現
給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止等が実現できます。
■ 所得把握の制度の向上等の実現
個人番号(マイナンバー)によってさまざまな個人情報を紐づけることでより正確に個人の所得を把握できるようになります。
■ 災害時における活用
災害時要援護者リストの作成/更新や災害時の本人確認等に活用ができます。また、生活再建への効果的な支援も行えるようになります。
■ 自己の情報や必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンから入手可能
プッシュ型の行政サービスを受けられるようになったり、自宅から各種社会保険料の支払い等の確認ができるようになります。
■ 事務・手続の簡素化、負担軽減
所得証明書等の添付書類を省略できるようになる等、国民の利便性が向上します。
■ 医療・介護等のサービスの質の向上等
検診情報・予防接種履歴の確認等が行えるようになったり、年金手帳・医療保険証・介護保険証等の機能を一元化できるようになります。

このマイナンバー制度により、国では社会保障・税番号制度(マイナンバー)を導入することにより将来的には下記のようなことが実現できるとしています。

■ よりきめ細やかな社会保障給付の実現

給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止等が実現できます。

■ 所得把握の制度の向上等の実現

個人番号(マイナンバー)によってさまざまな個人情報を紐づけることでより正確に個人の所得を把握できるようになります。

■ 災害時における活用

災害時要援護者リストの作成/更新や災害時の本人確認等に活用ができます。また、生活再建への効果的な支援も行えるようになります。

■ 自己の情報や必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンから入手可能

プッシュ型の行政サービスを受けられるようになったり、自宅から各種社会保険料の支払い等の確認ができるようになります。

■ 事務・手続の簡素化、負担軽減

所得証明書等の添付書類を省略できるようになる等、国民の利便性が向上します。

■ 医療・介護等のサービスの質の向上等

検診情報・予防接種履歴の確認等が行えるようになったり、年金手帳・医療保険証・介護保険証等の機能を一元化できるようになります。

2.マイナンバー制度と帰化申請

近年、平成28年1月よりマイナンバー制度がはじまることを受けて、帰化申請をしたいというお客様がちらほらいらっしゃいました。

今年(2015年)はさらにマイナンバー制度を理由とする帰化申請がさらに増えるのではないでしょうか。

マイナンバー制度が始まると、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを求められることがあります。

このマイナンバーが記載されているカードには、「通称名」と「本名」が記載されます。

そうすると、外国籍の方の場合、勤務先の会社に国籍を知られてしまうことになります。特に在日韓国人の方で、国籍を会社に伝えていないケースも多くあり、会社に国籍を知られる前に日本国籍を取得したいという理由での帰化申請はこれからもしばらく増えると思われます。

実際、マイナンバー制度が始まるまであと約1年を切っておりますので、それまでに帰化されたいという方は多いかと思います。

また、マイナンバー施行後であっても、源泉徴収票にはマイナンバーの記載が求められますので、どんなに遅くとも「年末調整時」にはマイナンバーカードの提示が必要となります。

また、多くの場合、転職時にはマイナンバーを示したカードの提示を求められますので、今後は会社に外国籍であることを隠すことは困難になることは間違いありません。

従いまして、どうしても外国籍であることを会社に知られたくない、というのであれば、それは外国籍のままでは困難で、帰化して日本国籍を取得するしかない、ということになります。

但し、帰化申請をする場合、膨大な資料の収集、法務局との折衝等、個人の方が一人で立ち向かうには負担が大きすぎるといえます。特に、帰化は早くて準備に1~2ヶ月、申請後、許可までに半年近くかかることを考えると、残された時間は多くはありません。帰化申請に早急に取り組む必要があります。

当事務所は約10年にわたり帰化業務を行ってきており、特に大阪の特別永住者の方の帰化申請を得意とし、格安な料金で、迅速に帰化申請を行っております。

マイナンバー制度の導入前にどうしても帰化申請をしたい方は、まずは一度ご相談ください。

帰化申請のお問い合わせは

TEL:06-6375-2313(※相談予約制)

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