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帰化条件1(居住条件)

<帰化条件1(居住条件)>

帰化申請の第1の条件は、

1、引き続き5年以上日本に住所を有すること (居住条件)

です。

読んで字のごとく、帰化するためには、ここ5年間以上「続けて」日本に住んでいる必要があります。したがって、途中で中断があると居住年数は0から数えることになりますのでご注意下さい。

例えば、韓国の方が日本で3年間生活した後に一旦帰国して韓国で1年暮らし、それから再び来日して2年経過した、という場合は、日本での生活は続けて2年ということになり、帰化へはあと3年待つことになります。

もっとも、以下の場合は、帰化するのに引き続き5年以上日本に住所がある必要はありません。


i.日本国民であった者の子(養子を除く)で、3年以上続けて日本に住所または居所がある人

ii.日本で生まれた人で、3年以上続けて日本に住所か居所があり、父母(養父母を除く)が日本生まれの人(で現在日本に住所がある者)

iii.10年以上続けて日本に居所がある人

iv.日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人

v.日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本に住所を有している人

vi.日本人の子で、日本に住所がある人

vii.日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった人

viii.元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)

ix.日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある人


以上の i 〜 ix の要件に当てはまる方は、あきらめず、帰化申請にチャレンジしてみてください。


なお、「留学ビザ」は日本で勉強後、母国に帰国することを予定したビザであるため、帰化申請においては生活の本拠が日本にあるとは認めにくい、というのが法務局の考え方のようです。

そのため、留学生の方は、5年以上日本に住んでいる場合であっても、帰化申請のためには原則として大学を卒業して人文国際ビザ、技術ビザ等の「就労ビザに変更後3年」の経過が必要ですのでご注意ください。


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